子供の名づけを考えるにあたって、使える文字というのは戸籍法で決まっています。
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ だけが名前に用いられます。
普通の文字と思えば良いのですが正確に言うと次の通りです。
常用漢字とは、小学校、中学校の義務教育で学ぶ1945字です。
当用漢字とは同じようなものですがちょっと違います。当用漢字と言う概念は1981年に廃止になりました。
人名用漢字は04年9月の改正で983文字となっています。
平たく言えば、義務教育では教える必要のない文字だけれど、日本語の中では多くの人が使っているよ と言う文字です。
この中には常用漢字の旧字体である「龍」「彌」など205の異体文字が含まれています。
その文字を全部此処に列挙することはできないので、詳しくは法務省の以下のサイトをご覧ください。
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop/EXECUTE
無料で検索できます。
また漢字の読みの制限と言うものは法律上はありません。
音についてはこれと言った定めがないのです。
姓名判断の際の画数が良いのでこの字で無理やり読ませようと思う人はいるでしょうね。
まぁ、常識的でない読み方にしたい場合は、役所の戸籍課にご相談ください。
例えば「総理大臣」という漢字を使って「ためごろう」と読ませても良いのかも知れませんが、戸籍課が認めるかどうかは定かではありません。
裁判になった時はその読み方の妥当性という観点から却下される気がします。
では「らいおんまる」なら良いのか というと判断に迷うところです。
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