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名づけには漢字の画数や風水などいろんな方法が。
名づけ方法や姓名判断の事典

出生届けはいつまでにどこへ出す?

出生届けは赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届け出ないといけません。

遅れると過料と言う名の罰金を取られます。

3万円です。

名づけが済んでいなければ、名前の登録は後でということも可能ですが、戸籍にはその旨書かれてしまいますので、出来るだけ出生届けと一緒に名前も届けましょう。

それには生まれる前から、男ならこの名前、女ならこれと決めておくことです。

役所は全国どこでも受け付けてくれますが、母子手帳と印鑑が必要なので、子供が生まれた場所から近いところが良いでしょう。

それによって赤ちゃんの本籍地や住所が変わると言うことはありません。

忘れものをしてしまったとか、名前として使えない漢字が入っていて受理されなかったとかいうトラブルが起こらないよう、14日目ギリギリではなく、2,3日は余裕を持って役所に行って手続きしましょう。



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